小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
予防接種法に基づき、小児や妊婦を対象とした定期予防接種を実施しています。
定期予防接種では、小児を対象としたB型肝炎、ロタウイルス、肺炎球菌、5種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・Hib)、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ジフテリア・破傷風、ヒトパピローマウイルスに係る予防接種のほか、令和8年4月1日からは妊婦を対象としたRSウイルスに係る予防接種を、費用の公費負担(自己負担なし)により受けることができます。
接種に必要な予診票は、それぞれの予防接種の対象年齢を迎えるごとに、ご自宅に送付いたします。
接種を受けるかどうかは、医師とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解したうえで判断をしてください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

(1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。
現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。