予防接種(成人)
更新日:
2026年(令和8年)3月1日
作成部署:健康福祉部 健康推進課
予防接種法に基づき、成人(高齢者)を対象とした定期予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルス、帯状疱疹、HPV(キャッチアップ接種))を実施しています。
接種を受けるかどうかは任意となります。また、接種を受ける方に接種費用の一部をご負担いただきますので、医師とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解したうえで判断をしてください。
また、風しん対策として、風しん第5期定期予防接種のほか、先天性風しん症候群防止のための妊娠を希望・予定されている女性やその同居者を対象とした、風しん抗体検査や、抗体検査の結果、抗体価が十分でないとされた方への予防接種を実施しています。
成人(高齢者)の定期予防接種
- インフルエンザ
例年、10月から翌年1月の間、65歳以上の方、もしくは60歳から64歳までの免疫の機能障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)を対象とした、インフルエンザの定期予防接種を実施しています。詳しくはこちらをご参照ください。
(注)令和7年度の接種期間は終了しました。
- 肺炎球菌
65歳以上の方、もしくは60歳から64歳までの免疫の機能障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)を対象とした、肺炎球菌の定期予防接種を実施しています(小児の肺炎球菌とは異なります)。詳しくはこちらをご参照ください。
- 新型コロナ
例年、10月から翌年3月の間、65歳以上の方、もしくは60歳から64歳までの免疫の機能障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)を対象とした、新型コロナの定期予防接種を実施しています。詳しくはこちらをご参照ください。
- 帯状疱疹
65・70・75・80・85・90・95・100歳の方、もしくは60歳から64歳までの免疫の機能障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)を対象とした、帯状疱疹の定期予防接種を実施しています。詳しくはこちらをご参照ください。
予診票
(注)インフルエンザ、新型コロナ、帯状疱疹の予診票は、医療機関に設置しているため、市からの送付はありません。
小平市外の医療機関で接種を受ける場合
小平市内の医療機関のほか、インフルエンザ及び新型コロナウイルスについては、近隣12市(立川市、昭島市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、東久留米市、西東京市)の指定医療機関にて接種を受けることができます。
また、肺炎球菌及び帯状疱疹については、国分寺市の指定医療機関にて接種を受けることができます。
上記の指定医療機関以外の医療機関での接種を希望する場合は、償還払いによる予防接種費用の助成をご利用いただけますので、必ず事前(2週間程度前まで)に健康推進課へ申請してください。
詳しくは、定期予防接種費用の助成制度(償還払い)をご参照ください。
風しんの抗体検査・予防接種
- 風しん第5期予防接種
今まで風しんの定期予防接種を受ける機会がなく、他の年代や女性と比べて抗体保有率が低いとされている昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性の方を対象とした風しんの追加的対策(公費負担による抗体検査)については、令和7年3月31日で終了しています。ただし、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を受け、検査の結果で抗体が十分ではなかった方については、令和9年3月31日まで風しん第5期定期予防接種を公費負担により受けることができます。詳しくはこちらをご参照ください。
- 先天性風しん症候群の発生防止のための抗体検査・予防接種
19才以上で、妊娠を予定または希望する女性、もしくは妊婦、及びその同居者を対象として、公費負担による風しん抗体検査を実施しています。
また、風しんの抗体検査の結果、抗体価が十分ではなかった方に対しては、風しんの予防接種費用の助成を実施しています。詳しくはこちらをご参照ください。
HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種
- HPVワクチンのキャッチアップ接種
接種勧奨が差し控えられていた期間にHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の接種機会を逃した方(平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女性)を対象として、公費負担による接種(キャッチアップ接種)を実施しています。
接種期間は令和7年3月31日までの予定でしたが、令和6年夏以降の大幅な接種需要の増加により、接種を希望しても受けられなかった方がいる状況を踏まえ、令和7年3月31日までに接種を開始した方に限り、接種期間を令和8年3月31日までの1年間延長する経過措置が設けられています。詳しくはこちらをご参照ください。
新型コロナウイルスワクチンに関する情報
- 令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチン接種について
新型コロナウイルスワクチンの全額公費(無料)による接種は、令和6年3月31日をもって終了しました。令和6年4月1日以降は、65歳以上の方などを対象とした、接種費用は原則有料となる定期予防接種が秋冬(10月~3月頃)に行われます。また、定期予防接種の対象以外の方は、時期を問わず、接種費用は全額自己負担となる任意予防接種として接種が可能です。
- 新型コロナウイルスワクチン接種証明書の発行について
新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)とは、令和6年3月31日まで実施された新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種における接種記録を、被接種者からの申請に基づき交付するものです。発行を希望する場合には、こちらをご参照ください。
- 新型コロナウイルスワクチンの副反応について
新型コロナウイルスワクチンの接種による副反応の症状は、注射部位の腫れや痛み、頭痛、発熱、倦怠感など多様で、まれに重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーが起こる場合があります。また、新型コロナウイルスワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性もあります。詳しくはこちらをご参照ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
予防接種法に基づく救済
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。
給付の種類
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
給付制度の流れ

(1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。
現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。